労働者としては賃金は生活をするうえでの糧となるため多く得たいけれども、使用者としては人件費を削減したいと考えるため、ここに利害の衝突が発生します。
未払い給料を支払えと会社に請求してしまうと、解雇(クビ)になるかもしれないといった不安もあるとは思いますが、逆に転職が決まっているといった状態においてはその心配もありません。
解雇など賃金以外も含めた争いとなる場合は労働審判の申し立てを行うことになります。司法書士は弁護士と異なりこの審判の代理人とはなれませんが、書類作成は可能です。
種別 | 報酬(税抜) | 備考 |
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相談 | 1時間につき 5,000円 |
初回につき 1時間無料 |
着手金 | 30,000円 | |
成功報酬 | 訴訟によらず 返還分の15% 訴訟によって 返還分の20% |
その他 郵送等実費 |