残業代などの未払い賃金(給与)を払って欲しいとき|坂口司法書士事務所(春日井市)

賃金(給与)とは

賃金を巡る争い

労働者としては賃金は生活をするうえでの糧となるため多く得たいけれども、使用者としては人件費を削減したいと考えるため、ここに利害の衝突が発生します。

未払い給料を支払えと会社に請求してしまうと、解雇(クビ)になるかもしれないといった不安もあるとは思いますが、逆に転職が決まっているといった状態においてはその心配もありません。
解雇など賃金以外も含めた争いとなる場合は労働審判の申し立てを行うことになります。司法書士は弁護士と異なりこの審判の代理人とはなれませんが、書類作成は可能です。

主な費用例

種別 報酬(税抜) 備考
相談 1時間につき
5,000円
初回につき
1時間無料
着手金 30,000円
成功報酬 訴訟によらず
返還分の15%

訴訟によって
返還分の20%
その他
郵送等実費

訴訟によって回収した場合は、印紙代等が発生します。
裁判において勝訴したが会社側が支払いに応じない場合は強制執行手続きが別途必要となります。

未払い賃金(給与)請求

労働時間~時間外勤務
時間外に勤務した場合は時間外労働(残業)となります。そして1日8時間、週40時間を超えるときを法定外残業といいます。
これに対して、上記時間内の残業を法定内残業といいます。
法定外残業に対しては下にあるような割増賃金が支払われるべきものとなります。法定内であっても労働契約を超える労働時間に対して賃金が支払われていないときは、割増ではありませんが未払い分を請求することができます。

残業命令がない場合でも、実際に時間外労働を行ったときには割増賃金を請求することができます。
管理監督者
管理監督者だった場合は時間外労働に対して賃金を請求できません。
この管理監督者とは、一定の範囲で人事権を持っていることが必要であり、経営との一体性が認められなければいけません。

たとえば課長や部長といった役職であっても人事権はなく人事評価にとどまる場合や、店長であっても本社の指揮監督の下に限られた範囲でしか権限を持っていない場合は、管理監督者ではありません。
休憩時間と手待時間
休憩時間は原則として労働者は自由に時間を使えます。したがって、休憩時間中は業務を行う必要はなく、使用者(会社)も仕事をさせることはできません。
手待時間とは、実際に業務を行っているわけではないけれども、命令や指示があればいつでもすぐに業務を行えるように待機している時間のことです。

区別が微妙なものもありますが、観光バスの運転手が出社してから出庫するまでや、貨物トラックの運転手がトラックの出発前に荷物の積卸しを行うために出社する場合も労働時間と考えられます。
割増賃金
時間外労働を行った際、法定外残業、休日労働、深夜労働については会社は割増した賃金を支払う必要があります。
割増率は次の通りです。
 ・法定外残業 25%以上
 ・休日労働  35%以上
 ・深夜残業  25%以上
 ・時間外残業+深夜労働 50%以上
 ・休日労働+深夜残業  60%以上
証拠の確保
就業規則やタイムカードは大切な証拠です。しかし手に入らなかったり、打刻のタイミングの問題もあります。
仕事の関係から日報・日誌をつけている場合は、その記載された時間は有力な資料となります。
自分の勤務時間のメモや退社する際に会社のパソコンからを自分のプライベートアドレスや携帯アドレスへメールを送って送信日時を記録するのも資料となります。なぜなら、これに対して会社側に反論することができる資料を持ち合わせていないことは会社の落ち度となるからです。

補足
このページでは記載しきれなかった内容について記事にしてありますので、こちらをご参照ください。
民事法律扶助(法テラス)
弁護士・司法書士費用の立替により経済的に余裕のない方でも法的なトラブルの解決に必要な情報やサービスの提供を受けられるようにしようという構想のもと、法務省所管の公的な法人として設立されたのが日本司法支援センター(通称:法テラス)です。
 法テラスについてはこちらをご参照ください。

 民事法律扶助についてはこちらをご参照ください。