上のような紛争などが主な民事事件となりますが、弁護士ではない者がどうしてできるのでしょうか。
認定司法書士は、簡易裁判所における手続の多くについて代理することができる他、訴額(争いの額)が140万円以下の民事に関する紛争について代理権があります。(弁護士法の例外)
したがって、司法書士法の範囲内で示談交渉や訴訟の代理を行うことができます。
代理できない内容についても、司法書士の業務範囲には「裁判所に提出する書類を作成すること」が含まれているため、書類作成という形で支援することは可能です。