離婚などにより子供の氏(苗字)を変更し、母親の戸籍に移動させたいときの手続きと司法書士費用(春日井市・名古屋市)

子の氏(苗字)の変更

どうして申立てが必要なのか

子供の親権者を母として離婚したとき、子供の氏(苗字)も戸籍も当然には変わりません
 家庭裁判所に対して、子の氏の変更許可審判の申立てを行う必要があります。
・父母が離婚することにより、一方が婚姻前の氏に戻った
・父母の一方が死亡し、他方が婚姻前の氏に戻った
・父母が離婚後に父又は母が婚姻し、再婚相手の氏となった
              など

主な費用例

種別 報酬額(税抜) 備考
相談料 1時間あたり
5,000円
初回30分無料
ご依頼
いただいた
場合は無料
子の氏の変更 30,000円 その他実費
戸籍謄本
取得
2,000円 その他
郵送等実費

手続について

申立人
氏を変更しようとする子が申立人となります。
15歳未満のときは、その法定代理人(親など)が代理することになります。
許可基準とその後の手続き
子の氏の変更が子供の福祉にかなうものかどうかを審理し、適当と認めたときに許可の審判をします。

 許可審判書謄本に戸籍謄本を添えて、本籍地または住所地の市区町村役場にて入籍届を行う必要があります。