子供の親権者を母として離婚したとき、子供の氏(苗字)も戸籍も当然には変わりません。
家庭裁判所に対して、子の氏の変更許可審判の申立てを行う必要があります。
・父母が離婚することにより、一方が婚姻前の氏に戻った
・父母の一方が死亡し、他方が婚姻前の氏に戻った
・父母が離婚後に父又は母が婚姻し、再婚相手の氏となった
など
種別 | 報酬額(税抜) | 備考 |
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相談料 | 1時間あたり 5,000円 初回30分無料 |
ご依頼 いただいた 場合は無料 |
子の氏の変更 | 30,000円 | その他実費 |
戸籍謄本 取得 |
2,000円 | その他 郵送等実費 |